E条約ビザのカテゴリー
このカテゴリは、貿易と商業のために米国と条約を締結している特定の国の国民に限定されています。 E-1ビザは、主に米国および彼/彼女の自身の国の間で、実質的な貿易を続けていくために米国に来ることを望む外国人に利用可能です。 E-2ビザは彼/彼女が投資していた企業のオペレーションを開発し、指示するために米国に来ている外国人に利用可能であるか、または投資のプロセスは、資本のかなりの量にも積極的です。
これはスキルを見つけるのは難しいのに適しており、そのような溶接とフィッターとしての専門家や熟練した取引のために使用されています。
E-1とE-2ビザ
米国と多くの国との間の条約は、外国人が取引を行うこと(インポート/エクスポート活動)や投資を管理するために米国に来ることができます。 移民投資ビザとは異なり、投資のための固定の金額はありません。 E-1ビザは、米国および国籍を有する国の間の貿易を行うために使用されます。 E-2ビザは、米国への投資を監督するために使用され
Eビザの基本要件
- 通商航海条約や二国間投資協定は、米国および外国企業または投資家の国籍を有する国の間で有効でなければなりません。
- 米国では貿易や投資に従事する企業や個人が条約国と同じ国籍でなければなりません。
- 個々の国籍は国籍の国です。
- 法人またはパートナーシップの国籍は支配持分(株式所有やビジネスエンティティのパートナーシップ持分)を有する個体の国籍によって決定されます。 興味を制御することは少なくとも50%の所有権を意味します。 条約の目的のために、米国の永住権を取得している条約国の市民は50%の所有権を決定する際にカウントすることはできません。 しかし、米国である条約国の国民でEビザのステータスが50%の所有権を決定する際にカウントすることができます。
- を申請している従業員またはプリンシパルEビザのステータスは、条約の実体と同じ国籍を持っている必要があります。 従業員またはプリンシパルの配偶者と子供たちは条約国の市民でなく、デリバティブEのステータスを得ることができます。
E-1、条約TRADER VISAのための追加要件
- 実質的な貿易
同社は主に米国と条約国間の実質的な貿易に関与する必要があります。
E-1ビザの目的のために貿易の定義は、かなり広がっています。 以前は、E-1ビザは、有形財の交換、売買に関与して企業に提供されていました。 現在、E-1ビザのステータスは、交換、購入、または売却サービスのほか、有形財に関わる企業にもご利用いただけます。
従って、このような広告、コンサルティング、会計、エンジニアリングや法律などのサービスに関わる企業は、E-1のステータスを受けることができます。 技術へのタイトル1つの会社から別のものに合格した場合にも、技術移転に携わる企業は、E-1のステータスを受けることができます。
特定の最小金額は、実質的な貿易の要件を満たすためには必要ありません。 代わりに、金額や取引の数は、アカウントと同様にトレードが連続していることを要件に取り込まれています。 多数の小さなトランザクションがしれている間1つの大きなトランザクションでは、資格はありません。
国際貿易のドル量の50%以上、米国と条約国間の主に考慮すべき取引は米国と条約国間でなければならないために。
- 主なトレーダー
E-1ビザの地位を与えている人が主なトレーダーとして、あるいは監督や幹部の位置に米国に来なければならないか "企業の正常な動作に不可欠なスキル"を持つ必要があります。
E-2、条約投資家STATUSの追加要件
- 実質的な投資
そこに "実質的"の要件を満たすために投資しなければならない特定の金額はありませんが、投資には、2つのテストのいずれかを満たしている必要があります。
- それはビジネス企業の合計値(このテストは通常、既存事業への投資に適用される)のかなりの割合を表すか、または必要があります
- それは意図型の収益性と実行可能なビジネスを確立するのに十分でなければなりません。
- 投資は積極的な事業でなければなりません。
今後の鑑賞のために開催された財産への投資は、銀行預金や株式や投資有価証券は、E-2ビザの資格はありません。 投資は、一部のサービスや商品を作り出す企業でなければなりません。
- 投資は、米国の労働者の雇用機会を作成する必要があります。
それはE-2ビザの申請時に雇われ、米国の労働者を有することが好ましいですが、作成されるジョブの合理的に達成可能な突起がしばしばで充分です。
- E-2ビザ申請者は、事業の運営において重要な役割を果たす必要があります。
査証申請のいずれかの開発や直接投資または投資の発展のために必要な特別なスキルを持つマネージャまたは高度な訓練を受けた従業員でなければならないために米国に来ている投資家でなければなりません。
家族のSTATUS
プリンシパルの家族(配偶者や21歳未満の未婚の子供) Eビザの従業員は、デリバティブ得ることができるEビザの彼らが米国に住んで学校に通うことができるステータスを表示します。 家族は、彼らが独立してビザを取得しない限り動作するように許可されていません。
米国では滞在期間
Eビザは、通常4〜5年間に発行されます。 Eビザ保有者は、2年の滞在の拡張のために米国に入院している時に2年間のためにまで付与することができる。 貿易や投資は続けて拡張子は一般的に限り、制限はありません。 Eビザは、しばしば、それがビザを更新するために本国に戻ってする必要はありませんこのイベントではワシントンDCの国務省ビザオフィスで、追加の5年間に発行されることがあります。
アプリケーションの手順
Eビザのアプリケーションは、海外の米国領事館を介して、または移民·帰化局の米国事務所を通じて行うことができます。 しかし、読者は強く投資を行ったり、ビザを申請する取引活動を開始する前に、米国の弁護士の助言を得ることをお勧めします。
E VISA条約国
貿易と投資の状況(E-1とE-2ビザの両方)を提供する条約では、次の国々と有効には次のとおりです。
- アルゼンチン
- オーストラリア
- オーストリア
- ベルギー
- カナダ
- 中国(台湾)
- コロンビア
- コスタリカ
- エストニア
- エチオピア
- フィンランド
- フランス
- ドイツ
- ホンジュラス
- イラン
- アイルランド
- イタリア
- 日本
- 韓国
- ラトビア
- リベリア
- ルクセンブルク
- メキシコ
- オランダ
- ノルウェー
- オマーン
- パキスタン
- パラグアイ
- フィリピン
- スロベニア
- スペイン
- スリナム
- スウェーデン
- スイス
- タイ
- トーゴ
- トルコ
- イギリス
- ユーゴスラビア
付与する条約は、E-1条約·トレーダーのステータスは以下の国で存在しています。
- ボリビア
- ブルネイ
- デンマーク
- エストニア
- ギリシャ
- イスラエル
唯一のE-2条約投資家 - のステータスを付与する条約では、次の国々と有効には次のとおりです。
- アルメニア
- バングラデシュ
- ブルガリア
- カメルーン
- コンゴ
- チェコ共和国
- エクアドル
- エジプト
- ジョージア州
- グレナダ
- ジャマイカ
- カザフスタン
- キルギスタン
- モルドバ
- モンゴル国
- モロッコ
- パナマ
- ポーランド
- ルーマニア
- セネガル
- スロバキア
- スリランカ
- トリニダード·トバゴ
- チュニジア
- ウクライナ
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